賃貸住宅管理業者

賃貸住宅管理業者に登録しました。

制度紹介

賃貸住宅管理業者登録制度とは??

登録制度とは
賃貸住宅管業者登録制度の目的とは?

賃貸住宅管理業に関して一定のルールを設け、管理業者の業務の適正化を図るとともに、貸主と借主の利益を保護するため、

平成23年12月1日から国土交通省告示による任意の登録制度が施行されました。


この制度の対象には、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業者の他、サブリースにより管理を行う事業者も含まれます。


登録を受けた賃貸住宅管理業者は、管理事務の対象や契約内容について重要事項説明や契約書の交付、貸主に対する定期的な管理事務の報告などのルールを遵守することになります。

 

本制度では、(貸主・借主・管理業者)間に適正なルールを設け、信頼関係が構築されることで紛争の未然防止や適切な管理を行う事業者が評価されることにより、

賃貸住宅管理業の健全な発展に寄与することが期待されています。

任意の登録制度から義務化へ

国土交通省では、一定の住宅戸数(具体的には200戸以上)を管理している不動産会社等には、2022年6月14日までに「賃貸住宅管理業」の登録を義務付ける事となりました。

 

これに登録をせずに管理業務を続けていると、厳しい罰則があります。

 

 

お客様がアパート等にご入居中の対応や退去時に、様々な対応をするのが「賃貸住宅管理業」となります。

 

これからアパート等の不動産経営について、最も重要とされている「管理」となります。

ぜひプロの管理業者にお任せ下さい。

 

★ちなみに、弊社も登録業者です!